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会員規約

第 1 条  ≪名 称≫
当クラブはサンクラブ安曇野(以下「当クラブ」という)と称する。
第 2 条  ≪会社所在地≫
当クラブの本部は、長野県安曇野市穂高有明5718-94におく。
第 3 条  ≪運営管理≫
当クラブの運営管理は、信州レジャー興業株式会社(以下「会社」という)が行う。
第 4 条  ≪目 的≫
子供・・・専任コーチ制による一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とする。
成人・・・心身の健康維持と増進に努めるとともに、会員相互の明るいコミュニケーションを築くことを目的とする。
第 5 条  ≪入会資格≫
当クラブに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、当クラブが入会を認めた方とする。
第 6 条  ≪休 館 日≫
当クラブの休館日は、クラブカレンダーに定める。
また、施設の定期補修、社員研修会等、その他やむを得ない理由が生じた場合にはクラブの判断により臨時に休館する場合がある。
※臨時休館日の場合、HPや会員専用ページ・館内掲示にて告知する。
第 7 条  ≪入会手続≫
当クラブに入会を希望する場合、所定の手続きを行い、資格検査を経なければならない。
第 8 条  ≪入会拒否事由≫
入会希望者が下記に該当するとクラブが判断した場合、クラブは当該希望者の入会(及び入館)を拒否することができる。
① 第25条に該当する方
② 暴力団関係者及びそれに準ずる方
③ 刺青、タトゥーのある方(シールを含む)
④ 騒動、脅迫、強要、暴力、暴言、偽計、虚偽の事実の流布、その他迷惑行為を行った方、あるいは、そのおそれがあるとクラブが判断した方
⑤ 従業員、パート、アルバイトとして当クラブに勤めたことがあり、退職後、5年を経ておらず、かつ、会員として入会、施設利用することが
適切でないと当クラブが判断した方(スタッフ兼会員の者が退職した場合も同じ)
第 9 条  ≪入会金及び登録費≫
会員は、別に定める入会金を納入しなければならない。
第 10 条  ≪会 費 等≫
会員は、別に定めるところに従いコース別の会費を当月指定日1ヶ月毎に納入しなければならない。その納入方法は、銀行での自動振替を原則とする。
会員が事前の承認手続きをとらない等、正当な理由がなく会費等の納入を怠ったときは、当クラブは当該会員の施設利用及び入館を停止、もしくは、
会員としての資格を失効させることができる。
第 11 条  ≪会費等の不返還≫
一旦納入した入会金及び会費等は、理由の如何を問わず返還されない。
第 12 条  ≪諸費用の等の変更≫
会社は、本規則に基づいて、会員が負担すべき諸会費及び手数料等を、変更することができる。
本会則の改正・変更は、会社の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶ。
第 13 条  ≪会 員 証≫
当クラブは、会員に対し会員証を交付する。
成人・・・会員カード(ICチップ入)
子供・・・キーホルダー(ICチップ入)
紛失及び破損の場合、会員は、所定の手数料を支払い、会員証の再発行を受ける。
第 14 条  ≪施設の利用≫
会員は施設を利用する場合、会員証またはICキーホルダーをスタッフ提示及び認証機を通さなければならない。利用については日時利用可能範囲等に
ついて、これを制限する場合がある。
第 15 条  ≪休会・コース変更≫
休会・コース変更をしようとする会員は、休会・コース変更する月の前月20日19時迄にマイページから申請し承認を得なければならない。
なお、休会期間は引き続いて3ヶ月以内を限度とする。
第 16 条  ≪届出事項≫
会員は、住所・連絡先・会費引落銀行口座その他入会申込記載に変更がある場合は、速やかにマイページより変更をする。
やむをえず会費引落銀行口座やマイページを利用できない会員は、当クラブ窓口で手続きをする。
第 17 条  ≪退 会≫
会員は、当クラブを退会しようとする場合は、原則として退会届を退会する月の営業日で20日迄に当クラブ窓口へ提出をしなければならない。
当月20日を超えた後での届け出は、翌月の退会届け出となる。
退会届の受領、当クラブの承認をもって退会は成立する。なお、最終出席日までに未納がある場合は、完納しなければ、退会は承認されない。
第 18 条  ≪会員のモラル≫
会員は、下記のことを遵守しなければならない。
① 施設内ではコーチの指示に従い安全ルールを守ること
② 当クラブの秩序を守り、当クラブの目的に沿うよう努力すること
③ チームワークを守り、クラブ会員全員が明朗・快活なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも、真面目な行動をとること
第 19 条  ≪会員資格の譲渡≫
会員資格は事由の如何を問わず、他の者に譲渡することはできない。
第 20 条  ≪会員資格の喪失≫
会員は次の場合、資格を失う。
① 退会した場合
② 除名された場合
③ 死亡した場合
④ 年に2回支払いが滞った場合
第 21 条  ≪除 名 等≫
当クラブは、会員が各項の何れかに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止、または除名する。
① 会費を滞納したとき
② 当クラブの施設を故意または重過失により破損したとき
③ 暴力、脅迫、恐喝、わいせつ等の違法行為
④ 本会則に、その他クラブの定める規則に違反したとき
⑤ 当クラブ、または会社の名誉、信用を棄損し秩序を乱したとき
⑥ その他、会員としての品位を損なうと認められる非行のあったとき、過度な要求及びクレーム、館内での騒乱等、
当クラブとの信頼関係を毀損する行為があったとき
第 22 条  ≪紛失・盗難の責任≫
会員は、施設内において自己又は同伴者の所有物を自らの責任において管理するものとし、
当クラブは施設内で発生した紛失・盗難については一切の責任を負わない。
第 23 条  ≪傷害事故の責任≫
会員が施設内の利用において受けた傷害、その他不慮の事故については、当クラブは一切責任を負わない。
但し、当クラブの重過失に起因する事故と認められるものについては、当クラブ加入の保険内で補償をし、それ以上の補償の責任を負わない。
第 24 条  ≪施設の閉鎖≫
会社は次の場合、クラブの諸施設の一部または全部を閉鎖することができる
① 災害・台風・大雪その他により、開館が不可能と認められた時
② 施設の改造または補修のとき
③ 法令の制定、改廃等によるとき
④ 行政指導等によるとき
⑤ 経営上重大な理由のあるとき
第 25 条  ≪入会・入場・水泳禁止事項≫
① 酒気を帯びている方
② 心臓異常者・結核要注意者
③ テンカン等卒倒性体質者
④ 法定伝染病性疾患、その他の伝染病疾患が疑われる方
⑤ 眼及び耳に病気を持っている方
⑥ 刺青(タトゥー、シールを含む)のある方
⑦ その他、医師及び本クラブの運営委員会が水泳・運動禁止の必要があると認めた方
※医師の判断により、疾患が完治し水泳・運動等の許可が出た場合、医師の診断書提出により当クラブ判断で承認する。

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